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ビールと発泡酒の違いとは

酒税法上の麦芽比率の違いによる区分。麦芽比率50%以上・副原料が麦芽重量の5%以内のものが「ビール」、それ以外の発泡性酒類が「発泡酒」(さらに麦芽比率が低いものは、かつて「第三のビール」「新ジャンル」とも呼ばれた)。税率差から生まれた日本独自のジャンル分けで、現在は制度上「発泡酒」に統合されている。
最終更新: 2026年07月|タクツマ編集部

ビールと発泡酒の違いとは

酒税法では、麦芽比率が50%以上で副原料が麦芽重量の5%以内のものだけが「ビール」を名乗れます。この条件を満たさないビール風味の発泡性酒類が「発泡酒」で、麦芽比率25%未満のものや、大豆たんぱくなど麦芽以外を主原料にしたものは、以前「第三のビール」「新ジャンル」と呼ばれていました。

この呼び分けが生まれた背景には税率差があります。麦芽比率が低いほど、あるいは麦を使わない原料構成であるほど酒税が低く設定されてきたため、各メーカーは税負担を抑えつつビールに近い味わいを追求する形で発泡酒・新ジャンルを開発してきました。缶に「ビール」ではなく「発泡酒」と書かれているのは、法律上の分類を正しく表示するためです。

ただし2023年10月の酒税法改正で、ビール系飲料の税率は段階的に一本化される方向に進んでおり、新ジャンルという法律上の独立区分は「発泡酒」に統合されました。今後も税率差は徐々に縮小していく見込みで、将来的には麦芽比率による呼び分け自体が薄れていく可能性があります。

味の傾向としては、麦芽比率が高いほどコクと旨味が出やすく、低いほど軽やかですっきりした後味になりやすい、というのが大まかな目安です。当図鑑で扱うキリン一番搾りやサントリー ザ・プレミアム・モルツはいずれも麦芽100%の「ビール」で、発泡酒・新ジャンルとは酒税法上の区分が異なります。

よくある質問

発泡酒とビールは何が違う?

酒税法上の麦芽比率の違いです。麦芽比率50%以上・副原料が麦芽重量の5%以内のものが「ビール」、それ以外の発泡性酒類が「発泡酒」に区分されます。

「第三のビール」は今もある?

呼び名としては使われますが、2023年10月の酒税法改正で法律上の独立区分ではなくなり、現在は「発泡酒」として扱われています。

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